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日本農林規格等に関する法律施行規則 第五十九条 (格付を行う外国取扱業者等の認証の技術的基準)
令和四年財務省・農林水産省令第三号
府省令
(格付を行う外国取扱業者等の認証の技術的基準)
第五十九条
第二十五条
の規定は、法
第三十条第一項
から第三項までの認証について準用する。
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この条文が参照している条文
第25条
日本農林規格等に関する法律 第30条
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第48条
← 第五十八条(外国流通行程管理者の認証の申請)
日本農林規格等に関する法律施行規則 目次
第六十条(格付を行う外国取扱業者等の行う農林物資についての検査の方法等に係る準用) →