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日本農林規格等に関する法律施行規則 第五十九条 (格付を行う外国取扱業者等の認証の技術的基準)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(格付を行う外国取扱業者等の認証の技術的基準)

第五十九条

第二十五条の規定は、法第三十条第一項から第三項までの認証について準用する。

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