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日本農林規格等に関する法律施行規則 第五十八条 (外国流通行程管理者の認証の申請)

令和四年財務省・農林水産省令第三号府省令
(外国流通行程管理者の認証の申請)

第五十八条

第二十一条の規定は、法第三十条第三項の認証の申請について準用する。この場合において、第二十一条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。

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