(旧法の規定による格付業務を行う製造業者等に対するセンターによる立入検査)
農林水産大臣は、改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに、附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される旧法第十四条第三項又は第四項の規定に基づき格付に関する業務の一部を行い、又は格付の表示を付する製造業者又は生産行程管理者の工場、事務所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付(格付の表示を含む。)の状況又は農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。この場合における第十条第二項及び第十四条の規定の適用については、同項中「ほか、」とあるのは「ほか、附則第十一条第一項及び」と、同条第一号中「第十条」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される第十条」とする。
2前項の規定による立入検査については、附則第八条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第三項及び第四項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十条の三の規定を準用する。
3第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4第二項において準用する新法第二十条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
(登録外国格付機関に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人(第四項において「旧登録外国格付機関」という。)は、特定日までの間は、外国において当該登録に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十八条第二項、第十九条の四及び第十九条の五第一項の規定、旧法第十九条の六の二第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三並びに第十九条の二の規定並びに旧法第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。
2前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。
4旧登録外国格付機関により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び当該表示が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号)附則第十一条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧登録外国格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合」とする。