(登録外国認証機関の認証等の報告)
第七十二条
第四十九条の規定は、法第三十六条において準用する法第十九条第三項の規定による報告について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「前条第二項」とあるのは「第七十一条において準用する第四十八条第二項」と、同条第二項中「前条第一項第三号ロ」とあるのは「第七十一条において準用する第四十八条第一項第三号ロ」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「第七十一条において準用する第四十八条第二項」と読み替えるものとする。
第四十九条の規定は、法第三十六条において準用する法第十九条第三項の規定による報告について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「前条第二項」とあるのは「第七十一条において準用する第四十八条第二項」と、同条第二項中「前条第一項第三号ロ」とあるのは「第七十一条において準用する第四十八条第一項第三号ロ」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「第七十一条において準用する第四十八条第二項」と読み替えるものとする。