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日本農林規格等に関する法律施行規則 第七十三条 (登録外国認証機関の事業所の変更の届出)
令和四年財務省・農林水産省令第三号
府省令
(登録外国認証機関の事業所の変更の届出)
第七十三条
第五十一条
の規定は、法
第三十六条
において準用する法
第二十条第一項
の規定による届出について準用する。
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「日本農林規格等に関する法律施行規則第七十三条(登録外国認証機関の事業所の変更の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第51条
日本農林規格等に関する法律 第36条
日本農林規格等に関する法律 第20条
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