法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、日本農林規格等に関する法律第二十三条第二項第一号(同法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による書面の縦覧等とする。
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、日本農林規格等に関する法律第二十三条第二項第一号(同法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による書面の縦覧等とする。
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