財務省及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
未施行の法令です。財務省及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。
条文一覧
- 第一条 (趣旨)
- 第二条 (定義)
- 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
- 第四条 (電磁的記録による保存)
- 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
- 第六条 (電磁的記録による作成)
- 第七条 (作成において氏名等を明らかにする措置)
- 第八条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
- 第九条 (電磁的記録による縦覧等)
- 第十条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
- 第十一条 (電磁的記録による交付等)
- 第十二条 (電磁的方法による承諾)
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