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財務省及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第十二条(電磁的方法による承諾)

令和八年財務省・農林水産省令第五号府省令未施行
未施行の法令です。財務省及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 一
    前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの
  2. 二
    ファイルへの記録の方式
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