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財務省及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第九条(電磁的記録による縦覧等)

令和八年財務省・農林水産省令第五号府省令未施行
未施行の法令です。財務省及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

民間事業者等は、法第五条第一項の規定により前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用して表示する方法又は民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面若しくは書面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。

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