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財務省及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

令和八年財務省・農林水産省令第五号府省令未施行
未施行の法令です。財務省及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第十条及び日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二十七条(同法第三十六条において準用する場合を含む。第五条において同じ。)の規定による書面の保存とする。

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