法第三条第一項の主務省令で定める保存は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第十条及び日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二十七条(同法第三十六条において準用する場合を含む。第五条において同じ。)の規定による書面の保存とする。