(業務の委託)
第十条
機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(貸付けの決定を除く。)及び同条第二号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(貸付けの決定を除く。)及び同条第二号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧法第十一条第一項の規定により輸入の許可を受けた麦であって、同条第二項の規定により政府に売り渡すための契約をしているものは、第六十七条の規定により輸入されるものとみなす。