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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十条 (業務の委託)

平成六年法律第百十三号法律
(業務の委託)

第十条

機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(貸付けの決定を除く。)及び同条第二号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

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(麦の輸入に関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧法第十一条第一項の規定により輸入の許可を受けた麦であって、同条第二項の規定により政府に売り渡すための契約をしているものは、第六十七条の規定により輸入されるものとみなす。

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