法第十条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
- 一米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の出荷数量又は販売数量及び買入数量
- 二米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の販売の委託を受けた数量
- 三米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の在庫数量
- 四第一種特定規模出荷販売事業者(規則第二条第一項第七号に規定する第一種特定規模出荷販売事業者をいう。)にあっては、米穀の出荷又は販売及び買入れの価格
2前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3第一項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。
