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財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第二条(帳簿)

令和八年財務省・農林水産省令第四号府省令未施行
未施行の法令です。財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

法第十条の規定による帳簿の記載事項は、次に掲げるものとする。

  1. 一
    米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の出荷数量又は販売数量及び買入数量
  2. 二
    米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の販売の委託を受けた数量
  3. 三
    米穀の用途別及び種類別並びに産地別又は国内産若しくは外国産の別の在庫数量
  4. 四
    第一種特定規模出荷販売事業者(規則第二条第一項第七号に規定する第一種特定規模出荷販売事業者をいう。)にあっては、米穀の出荷又は販売及び買入れの価格

2前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3第一項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。

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同じ条番号の条文 (権限の委任等)

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一項の規定により国税庁長官に委任された権限は、改正法第八条に規定する米穀等取扱事業を行おうとする者(米穀を原材料とする酒類の製造の事業に係るものに限る。)の主たる事務所又は倉庫若しくは工場の所在地を管轄する国税局長又は税務署長に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

2改正法附則第二条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長(北海道にあっては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

3第七条の規定は、改正法附則第二条第一項の規定による届出をした場合について準用する。

前後の条文

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