法第十一条第二項の主務省令で定める期間は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの一年間とする。
2法第十一条第二項に規定する主務省令で定める事項は、米穀の販売数量、使用数量(米穀のうち法第八条に規定する米穀を原材料とする飲食料品であって政令で定めるものの加工、製造又は調製のために使用した数量をいう。)その他の米穀の使用状況に関する事項とし、同項に規定する主務省令で定める時期は、七月とする。
3法第十一条第二項の規定による報告は、前項に規定する時期の末日までに、米穀の用途別、種類別及び国内産又は外国産の別に行わなければならない。
4連鎖化事業者が法第十一条第二項の規定による報告をしようとする場合には、自ら及び加盟者が行う事業に係る米穀の在庫数量及び買入数量並びに第二項に規定する事項を取りまとめ、報告しなければならない。
