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財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第三条(定期報告)

令和八年財務省・農林水産省令第四号府省令未施行
未施行の法令です。財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

法第十一条第二項の主務省令で定める期間は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの一年間とする。

2法第十一条第二項に規定する主務省令で定める事項は、米穀の販売数量、使用数量(米穀のうち法第八条に規定する米穀を原材料とする飲食料品であって政令で定めるものの加工、製造又は調製のために使用した数量をいう。)その他の米穀の使用状況に関する事項とし、同項に規定する主務省令で定める時期は、七月とする。

3法第十一条第二項の規定による報告は、前項に規定する時期の末日までに、米穀の用途別、種類別及び国内産又は外国産の別に行わなければならない。

4連鎖化事業者が法第十一条第二項の規定による報告をしようとする場合には、自ら及び加盟者が行う事業に係る米穀の在庫数量及び買入数量並びに第二項に規定する事項を取りまとめ、報告しなければならない。

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附則 (様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にある主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和八年農林水産省令第七十一号)第一条の規定による改正前の規則別記様式第十三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令の別記様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による証明書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

前後の条文

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