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財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第一条(米穀等取扱事業の届出)

令和八年財務省・農林水産省令第四号府省令未施行
未施行の法令です。財務省・農林水産省関係主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則は公布されていますが、まだ施行されていません(e-Gov 法令検索の区分「未施行」)。施行前の条文として掲載しています。

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の主務省令で定める期間は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの一年間とする。

2法第九条第一項の主務省令で定める規模は、次の各号に掲げる事業の種類ごとに、当該各号に定める規模とする。

  1. 一
    米穀の出荷又は販売の事業 一年間(七月一日から翌年六月三十日までの間をいう。以下この項において同じ。)の米穀の出荷予定数量及び販売予定数量の合計数量又は当該一年間の前一年間の米穀の出荷数量及び販売数量の合計数量のいずれか大きい数量が三百トン
  2. 二
    加工等事業(法第八条に規定する米穀を原材料とする飲食料品であって政令で定めるものの加工、製造又は調製の事業をいう。第六条において同じ。)一年間の米穀の買入予定数量又は当該一年間の前一年間の買入数量のいずれか大きい数量が三百トン

3前項及び法第九条第一項第四号の出荷予定数量及び出荷数量、販売予定数量及び販売数量並びに買入予定数量及び買入数量(以下この項及び第五項第三号において「出荷等数量」という。)には、連鎖化事業者(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(平成七年農林水産省令第十七号。以下「規則」という。)第二条第六項に規定する連鎖化事業者をいう。以下同じ。)にあっては、加盟者(同項に規定する加盟者をいう。以下同じ。)の事業の用に供する米穀の数量を含めることができる。この場合において、当該連鎖化事業者の加盟者の出荷等数量には、当該連鎖化事業者に係る出荷等数量は含まないものとする。

4法第九条第一項の規定による届出は、あらかじめ、同項各号に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出してしなければならない。

5法第九条第一項第六号の主務省令で定める事項は、同項の規定による届出をしようとする者に関する次に掲げる事項とする。

  1. 一
    その事業の種類及び開始時期
  2. 二
    その者が法人である場合にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)
  3. 三
    その者が連鎖化事業者(第三項の規定により出荷等数量に加盟者の事業の用に供する米穀の数量を含める連鎖化事業者に限る。第三条第四項において同じ。)である場合にあっては、加盟者の商号、名称又は氏名及び住所

6前項の届出には、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先その他国税庁長官及び農林水産省農産局長が必要と認める事項を記載しなければならない。

7法第九条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 一
    変更があった事項及びその内容
  2. 二
    変更の年月日

8法第九条第三項の規定による届出をしようとする者は、廃止の理由及び年月日を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。

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附則 (施行期日)

この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

前後の条文

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