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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則 第二条 (生産調整方針の認定を受けることができる者の規模)

平成七年農林水産省令第十七号府省令
(生産調整方針の認定を受けることができる者の規模)

第二条

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条の農林水産省令で定める規模は、法第五条第一項の認定を受けようとする年の米穀の生産予定数量若しくは出荷予定数量又は当該年の前年の米穀の生産数量若しくは出荷数量のいずれか大きい数量が二十トン(農林水産大臣が、生産調整の円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、〇・三トン)であることとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(食糧管理法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 食糧管理法施行規則(昭和五十七年農林水産省令第一号)
  2. 政府に売り渡すべき米穀に関する政令第五条の二の手続を定める省令(昭和四十三年農林省令第五十三号)
  3. 食糧緊急措置令施行規則(昭和二十一年農林省令第十号)
(経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「旧規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書は、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)別記様式第九号により麦等の輸入納付金の額を通知した通知書とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行前においても、平成十九年四月一日以降に関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国を原産地とする麦等の輸入を行おうとする者の納付金の納付の申出については、この省令による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則第二十六条において準用する同規則第二十一条の規定の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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