(基本指針)
第一条
農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第六項の規定によりこれを変更するものとする。
農林水産大臣は、少なくとも毎年二回、十一月三十日及び翌年の三月三十一日までに、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により定めた基本指針を見直し、必要があると認めるときには、同条第六項の規定によりこれを変更するものとする。
この省令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。