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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第四条

平成六年法律第百十三号法律

第四条

農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針
  2. 米穀の需給の見通しに関する事項
  3. 米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項
  4. 米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項
  5. その他米穀の需給及び価格の安定に関する重要事項

3農林水産大臣は、前項第二号に掲げる事項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

4農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、基本指針を変更することができる。

7第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

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(政府の売渡しに関する経過措置)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の日までの間における同号に掲げる規定の適用については、第六十一条第八項中「第一項の規定」とあるのは「食糧管理法第四条第一項の規定」と、第六十二条第一項中「登録卸売業者その他政令で定める者」とあるのは「食糧管理法第八条ノ三第一項の許可を受けて米穀の卸売の業務を行う者又は政府が指定する者」と、同条第三項中「前条第一項から第七項まで(第一項本文を除く。)」とあるのは「食糧管理法第四条(第一項本文を除く。)及び第五条」と、「同条第一項本文中「政府米を、登録卸売業者その他政令で定める者」とあるのは「次条第一項の規定により買い入れた米穀等を、同項の申込みを行った買受資格者」」とあるのは「「同法第四条第一項中「其ノ買入レタル米穀」とあるのは「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六十二条第一項ノ規定ニ依リ買入レタル米穀等」と、「第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル者」とあるのは「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六十二条第一項ノ申込ヲ為シタル買受資格者」」と、第六十八条第二項において準用する第六十一条第八項中「第一項の規定」とあるのは「食糧管理法第四条ノ三第一項の規定」と、第七十一条第三項中「前項」とあるのは「食糧管理法第五条第一項」とする。

(秘密保持義務に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「旧食糧法」という。)第四十八条第一項に規定するセンターの役員又は職員であった者に係る旧食糧法第四十九条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

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