(麦の需給見通し)
第四十一条
農林水産大臣は、麦の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し(以下「需給見通し」という。)を定めるものとする。
2需給見通しにおいては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一麦の種類別需要数量に関する事項
- 二前号の種類別需要数量に対応する麦の生産数量及び輸入数量に関する事項
- 三麦の備蓄の種類別目標数量その他麦の備蓄の運営に関する事項
- 四その他麦の需給の安定に関する重要事項
3第四条第三項から第七項までの規定は、需給見通しについて準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあるのは「第四十一条第二項第一号及び第二号」と、同条第六項中「米穀」とあるのは「麦」と読み替えるものとする。