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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第三条 (定義)

平成六年法律第百十三号法律
(定義)

第三条

この法律において「主要食糧」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める食糧(これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。)をいう。

2この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。

3この法律において「麦の備蓄」とは、麦の輸入の途絶等によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の麦を在庫として保有することをいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(食糧管理法の廃止)

食糧管理法は、廃止する。

(生産調整方針に関する経過措置)
附則

新食糧法第五条第一項に規定する生産出荷団体等は、この法律の施行前においても、新食糧法第五条第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する生産調整方針を作成し、農林水産大臣の認定の申請をすることができる。

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