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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第一条 (米穀及び麦以外の主要食糧)

平成七年政令第九十八号政令
(米穀及び麦以外の主要食糧)

第一条

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める食糧は、メスリン及びライ小麦とする。

2第三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 米穀粉、小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
  2. 米穀、小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
  3. 小麦でん粉
  4. 餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
  5. 粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
  6. その他米穀、小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの

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(施行期日)
附則

この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。

(施行期日)
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この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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