(米穀及び麦以外の主要食糧)
第一条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める食糧は、メスリン及びライ小麦とする。
2法第三条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一米穀粉、小麦粉、大麦粉及びはだか麦粉
- 二米穀、小麦、大麦又ははだか麦のひき割りしたもの及びミール
- 三小麦でん粉
- 四餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
- 五粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
- 六その他米穀、小麦、大麦、はだか麦、メスリン又はライ小麦を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの