(基本指針)
第二条
基本指針は、七月三十一日までに定めるものとする。
基本指針は、七月三十一日までに定めるものとする。
法附則第六条第一項の米穀の輸入の実施に関する計画(以下この条において「輸入計画」という。)においては、米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項その他米穀の輸入の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2農林水産大臣は、輸入計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、輸入計画を変更することができる。
4第二項の規定は、前項の規定による輸入計画の変更について準用する。
次に掲げる政令は、廃止する。
平成十六年においては、農林水産大臣は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第七条において「旧食糧法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本計画を新たに定めないものとする。
平成十八年及び平成十九年においては、農林水産大臣は、この政令による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第十三条第二項の規定にかかわらず、改正法による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四十三条第二項の標準売渡価格を新たに定めないものとする。