(生産調整方針の認定を受けることができる者)
第三条
法第五条第一項の政令で定める者は、米穀の生産者又は出荷の事業を行う者であって、その生産数量又は出荷数量が農林水産省令で定める規模以上であるものとする。
法第五条第一項の政令で定める者は、米穀の生産者又は出荷の事業を行う者であって、その生産数量又は出荷数量が農林水産省令で定める規模以上であるものとする。
法の施行の日前に前条の規定による廃止前の政府に売り渡すべき米穀に関する政令第一条の規定により売渡しの申込みがあった米穀については、従前の例により買い入れるものとする。
2前項の規定により従前の例により買い入れるものとされた米穀の数量は、法第五条第一項の計画出荷基準数量とみなす。
農林水産大臣が改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第七条において「新食糧法」という。)第四条の規定の例により同条第一項に規定する基本指針を定める場合においては、第一条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令第二条中「七月三十一日までに」とあるのは、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百四十七号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行後速やかに」とする。