(生産調整方針の変更等)
第四条
法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る生産調整方針について変更をしようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2法第五条第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第五条第一項の認定を取り消すことができる。
法第五条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る生産調整方針について変更をしようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2法第五条第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第五条第一項の認定を取り消すことができる。
法の施行の日前に附則第二条の規定による廃止前の食糧管理法施行令(以下「旧令」という。)第一条の四第一項又は第二十七条第一項の規定により自主流通に係る販売のための委託をして売り渡された米穀及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める米穀は、自主流通米とみなす。