法第十七条第一項の規定による貸付金の償還期間は、五年以内とする。
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附則第三条第一項の規定により政府が買い入れる米穀及び法の施行の日前に政府が取得した米穀は、政府米とみなす。
2前項の政府が買い入れる米穀の数量は、法第五条第二項の農林水産大臣が生産調整実施者ごとに定める数量とみなす。