(米穀の加工品及び調製品)
第六条
法第三十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一米穀粉
- 二米穀のひき割りしたもの及びミール
- 三餅、だんごその他これらに類する米穀の調製食料品(乳幼児用若しくは食餌療法用のもの又は米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
- 四粒状の米穀であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(米穀の含有量が全重量の三十パーセント以下のものを除く。)
- 五その他米穀を加工し、又は調製したものであって農林水産大臣が指定するもの
法第三十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
附則第四条の規定により自主流通米とみなされる米穀又は前条第一項の規定により政府米とみなされる米穀であって、農産物検査法の一部を改正する法律(平成七年法律第百四号)による改正前の農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十六条第一項の規定による表示が付され、又は同項の検査証明書が交付されたものは、法第五条第一項後段の表示が付された米穀とみなす。