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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第十三条 (納付金の納付を要しない麦等)

平成七年政令第九十八号政令
(納付金の納付を要しない麦等)

第十三条

第四十五条第一項第三号の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。

  1. 関税定率法第十四条第十五条第一項第十六条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定によりその関税が免除される麦等又は同法第十九条第一項の規定によりその関税が軽減される麦等
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第六条の規定によりその関税が免除される麦等
  3. 輸出貨物の製造に使用される原材料その他農林水産省令で定める用途に供するため特に輸入の必要が認められる麦等であって、関税暫定措置法施行令第二条第一項の証明書の発給を受けたもの
  4. 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第九条の二第一項の規定により譲許の便益の適用を受ける麦

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(集荷業者等に対する処分に関する経過措置)
附則

法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第八条ノ二第五項の規定による指定の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。

2法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第八条ノ三第三項において読み替えて準用する旧法第八条ノ二第五項の規定による許可の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。

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