(納付金の納付を要しない麦等)
第十三条
法第四十五条第一項第三号の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。
法第四十五条第一項第三号の政令で定める麦等は、次に掲げるものとする。
法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第八条ノ二第五項の規定による指定の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。
2法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者に対する旧法第八条ノ三第三項において読み替えて準用する旧法第八条ノ二第五項の規定による許可の取消しの処分又は業務の停止若しくは制限の命令については、なお従前の例による。