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関税暫定措置法施行令 第二条 (麦等及び米穀等に係る証明方法)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(麦等及び米穀等に係る証明方法)

第二条

法の別表第一第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号、第一〇〇三・一〇号、第一〇〇三・九〇号、第一〇〇八・六〇号の二、第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の一及び二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五、第一一〇四・一九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇四・二九号の一の(1)及び(2)並びに三、第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)、第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二及び三並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)及び(b)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

2法の別表第一第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)、第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)の(2)、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)、第一九〇四・九〇号の一の(2)並びに第二一〇六・九〇号の二の(一)のAの証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。

3前二項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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(経過措置)
附則

改正前の第二十一条の四の規定により指定された石油化学製品の製造に使用される原油に係る関税の軽減又は改正前の第二十一条の三十六の規定により指定された原油及び粗油に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

2昭和五十四年三月三十一日までに、次の各号に掲げる物品の原料として使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。

  1. アンモニア改正前の関税暫定措置法(以下「旧法」という。)第七条第四項に規定する揮発油、石油ガス又は石油アスファルト
  2. ガス旧法第七条の二第一項に規定する揮発油
  3. 旧法第七条の三第三項に規定する石油化学製品同項に規定する揮発油等

3改正前の別表第二から別表第四までに掲げる物品で、改正後の別表第二から別表第四までに掲げられていないもの又はこれらに掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十四年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

次の各号に掲げる物品の原料として昭和五十五年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。

  1. アンモニア関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。次号において「暫定法」という。)第七条第四項に規定する揮発油又は石油ガス
  2. 暫定法第七条の三第一項に規定する石油化学製品同項に規定する揮発油等

2第二条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令(次項において「旧暫定令」という。)第二十一条の三十六に規定する原油及び粗油で、第二条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令(次項において「新暫定令」という。)第二十一条の三十六に規定する原油及び粗油に該当しないものに係る関税の軽減については、昭和五十五年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

3旧暫定令別表第二及び別表第四に掲げる物品で、新暫定令別表第二及び別表第四に掲げる物品に該当しないものに係る関税の免除については、昭和五十五年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の各号に掲げる物品の原料として平成元年三月三十一日までに使用された当該各号に定める物品に係る関税の還付については、なお従前の例による。

  1. アンモニア関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。以下「暫定法」という。)第七条第一項に規定する揮発油又は石油ガス
  2. ガス暫定法第七条の二第一項に規定する揮発油
  3. 暫定法第七条の三第四項に規定する石油化学製品同項に規定する揮発油等

2第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第二十二条の十九第二十五号に掲げる物品に係る関税の軽減については、平成元年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。

(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正前の関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。以下「旧暫定法」という。)第七条の三第四項に規定する石油化学製品の原料として平成三年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号。次条において「改正法」という。)第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号。次条において「旧暫定法」という。)第六条第四項に規定する石油化学製品の原料として平成九年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

2第四条の規定による改正後の関税暫定措置法施行令第四十四条第二項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、施行日前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十一年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十三年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

2関税定率法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第四条の規定による改正前の関税暫定措置法(次条において「旧暫定法」という。)第十条の四第一項の規定による関税の払戻しについては、第一条の規定による改正前の関税法施行令第十一条第二号の規定及び第三条の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第六十七条の四から第六十七条の八までの規定は、なおその効力を有する。

(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十五年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第六条第一項に規定する石油化学製品の原料として平成十七年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令による改正前の関税暫定措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)別表第一に掲げられている国及び地域(同表第八号又は第五八号に掲げる国を除く。)についてはこの政令の施行の日においてこの政令による改正後の関税暫定措置法施行令(以下この条において「新令」という。)第二十五条第一項の規定による特恵受益国等(関税暫定措置法第八条の二第一項に規定する特恵受益国等をいう。)の指定をしたものと、旧令第二十五条第三項に規定する国については同日において新令第二十五条第五項の規定による特別特恵受益国(同法第八条の二第三項に規定する特別特恵受益国をいう。)の指定をしたものとそれぞれみなして、新令の規定を適用する。

2旧令第二十五条第二項第二号から第五号までに掲げる物品については新令第二十五条第四項の表の二の項の中欄に掲げる物品と、これらの号に規定する期間については当該物品に係る同項の下欄に掲げる期間と、旧令第二十五条第二項第六号又は第七号に掲げる物品については同表の三の項の中欄に掲げる物品とそれぞれみなして、新令の規定を適用する。

3平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における新令第二十五条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「次のいずれにも」とあり、及び「次のいずれかに」とあるのは「イに」と、同条第三項第一号中「第一項第一号イ又はロ」とあるのは「第一項第一号イ」とする。

(調整規定)

環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第一条のうち次の表の上欄に掲げる関税法施行令等の一部を改正する政令の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合において、第一条のうち次に掲げる規定は、適用しない。

  1. 関税法施行令等の一部を改正する政令第五条のうち、関税暫定措置法施行令第十九条の三を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定の改正規定、同令第三章の二中同条を第十九条の八とし、同条の次に二条を加える改正規定の改正規定(「別表第一の二十八の項」を「別表第一の二十六の項」に、「環太平洋協定適用牛肉」を「環太平洋包括的及び先進的協定適用牛肉」に改める部分及び「環太平洋協定発効年度」を「環太平洋包括的及び先進的協定発効年度」に改める部分に限る。)、同章中第十九条の二を第十九条とし、同条の次に六条を加える改正規定の改正規定(「第三章の二中」及び「を第十九条とし、同条」を削り、「六条」を「五条」に改め、第十九条の二を削り、「この表及び第十九条の七第一号において」を削り、「と別表第一の三の項」を「及び別表第一の三の項」に改める部分、「)の輸入数量と」を「)の輸入数量」に改める部分、「第一条第一項各号」の下に「(行政機関の休日)」を加える部分及び「修正対象物品と」を「物品と」に改める部分を除く。)、同令第五章の次に一章を加える改正規定の改正規定(「、環太平洋協定」を「、環太平洋包括的及び先進的協定」に改める部分に限る。)、同令第三十二条第二項第一号を同項第四号とし、同号の前に三号を加える改正規定の改正規定(「別表第一の二十六の項」を「別表第一の二十四の項」に改める部分に限る。)及び同令別表第二を同令別表第三とし、同令別表第一を同令別表第二とし、同表の前に一表を加える改正規定の改正規定(「別表第二を別表第三とし、別表第一」を「別表」に改める部分を除く。)
  2. 三及び四
  3. 関税法施行令等の一部を改正する政令附則第二項の改正規定
  4. 関税法施行令等の一部を改正する政令附則第三項の改正規定(「第七条の七第一項」を「第七条の三第一項ただし書」に改める部分を除く。)
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の関税暫定措置法施行令第三十三条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の証明書は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、第五条の規定による改正後の同号の規定による内閣総理大臣の証明書とみなす。

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