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関税暫定措置法施行令 第一条 (配合飼料の指定)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(配合飼料の指定)

第一条

関税暫定措置法(以下「法」という。)の別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)の(2)の(ii)の1及び2並びに(二)の(2)の(ii)の1及び2に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 32 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中関税暫定措置法施行令第二十二条の十九の改正規定(同条第七号の次に一号を加える部分に限る。)平成元年七月一日
  2. 第三条中関税暫定措置法施行令の目次の改正規定(「第八章の六製造用原料品の減税又は免税(第二十一条の二十九―第二十一条の三十一)」を「/第八章の六製造用原料品の減税又は免税(第二十一条の二十九―第二十一条の三十一)/第八章の七牛肉等に係る関税の緊急措置(第二十一条の三十二―第二十一条の三十四)/」に改める部分に限る。)、同令第八章の六の次に一章を加える改正規定及び同令第二十二条の十七の改正規定平成三年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成十年六月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中関税暫定措置法施行令第四十九条の改正規定(同条の見出し中「特別特恵受益国」の下に「並びに特恵関税の便益を与えない物品等」を加える部分及び同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)平成十五年七月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第八章の章名を削る改正規定、同令第八十二条の次に章名を付する改正規定、同令第八十三条の改正規定及び同令第八十五条の改正規定(「第九十五条第三項」を「第九十五条第四項」に改める部分に限る。)は同年十月一日から、第三条中関税暫定措置法施行令別表第一の改正規定は同年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中関税暫定措置法施行令第十一条及び第十二条の改正規定並びに第八条の規定関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第五号)附則第一条第三号に定める日
(施行期日)
附則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号。次条において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日。次条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中関税暫定措置法施行令第二十五条の改正規定(「から第一四二号まで」を「、第一四一号」に改める部分に限る。)平成二十三年七月一日
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和八年四月一日から施行する。

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