(配合飼料の指定)
第一条
関税定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号)第二条(飼料の規格)の規定は、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号。以下「令」という。)第一条(配合飼料の指定)、第三十二条第二項第二号(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)及び第四十五条第三項(児童福祉施設等の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料について準用する。
関税定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号)第二条(飼料の規格)の規定は、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号。以下「令」という。)第一条(配合飼料の指定)、第三十二条第二項第二号(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)及び第四十五条第三項(児童福祉施設等の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料について準用する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。