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関税暫定措置法施行令 第四十五条 (児童福祉施設等の指定)

昭和三十五年政令第六十九号政令
(児童福祉施設等の指定)

第四十五条

法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、関税定率法施行令第六十五条第一項(児童福祉施設等の指定)に規定する児童福祉施設とする。

2法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める施設は、関税定率法施行令第六十五条第二項に規定する施設とする。

3法の別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)及び法の別表第一の三第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。

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