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畜産経営の安定に関する法律施行令 第十一条 (法第十八条第二項の政令で定める用途)

昭和三十六年政令第三百八十七号政令
(法第十八条第二項の政令で定める用途)

第十一条

第十八条第二項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。

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