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畜産経営の安定に関する法律施行令
昭和三十六年政令第三百八十七号
政令
· 条文 17 件 ·
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畜産経営の安定に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(肉用牛の月齢)
第二条
(法第二条第二項の政令で定める乳製品)
第三条
(法第二条第三項の政令で定めるれん乳)
第四条
(加工原料乳の数量の認定の単位となる期間)
第五条
(加工原料乳の数量の認定)
第六条
第七条
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第八条
(指定の解除)
第九条
(法第十七条第一項の政令で定める乳製品)
第十条
(独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)
第十一条
(法第十八条第二項の政令で定める用途)
第十二条
(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)
第十三条
(担保の提供)
第十四条
(一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)
第十五条
(特別売渡しに係る売渡予定価格)
第十六条
(報告の徴収及び立入検査)
第十七条
(事務の区分)