(担保の提供)
第十三条
法第二十条第三項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
- 一金銭
- 二国債及び地方債
- 三機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
- 四機構が確実と認める保証人の保証
2前項第二号及び第三号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。
法第二十条第三項(法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
2前項第二号及び第三号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。