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畜産経営の安定に関する法律 第二十二条 (準用)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(準用)

第二十二条

前三条の規定は、第十八条第二項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第十九条中「輸入申告をすべき価額」とあるのは、「農林水産省令で定める価額」と読み替えるものとする。

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畜産振興事業団の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第十九条の規定の施行後も、なお従前の例による。

2前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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