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畜産経営の安定に関する法律 第十九条 (輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額)

第十九条

前条第一項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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