(輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額) 第十九条 前条第一項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗