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畜産経営の安定に関する法律 第一条 (目的)

昭和三十六年法律第百八十三号法律
(目的)

第一条

この法律は、主要な家畜又は畜産物について、交付金若しくは生産者補給交付金等の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第七条の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十条の改正規定、第四十条の二を削る改正規定、第四十一条の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第五十三条第一項ただし書及び第三項を削る改正規定、第五十四条の三第一項の改正規定(「前条第一項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第六十二条第一項の改正規定及び附則第十一条の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第二十条第一項の改正規定、第二十条第三項の改正規定(「第四十五条の二」を「第四十七条第一項」に改める部分を除く。)及び第二十条の二の改正規定に限る。)の規定は、昭和六十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第九条の規定公布の日
  2. 二の二
    附則第十八条の規定畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条、第四条第二項、第五条及び第十条の規定公布の日
  2. 附則第十七条及び第十八条の規定平成三十年三月三十一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

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