条文くん法令検索 AIに質問する

畜産経営の安定に関する法律施行規則 第二十六条 (契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)

第二十六条

第十八条第二項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第二十二条において準用する法第十九条の規定による機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜産経営の安定に関する法律施行規則第二十六条(契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(加算額の減額) 畜産経営の安定に関する法律施行規則 目次 第二十七条(準用) →