(契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)
第二十六条
法第十八条第二項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第二十二条において準用する法第十九条の規定による機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。
法第十八条第二項の規定による契約に基づく売渡しに係る指定乳製品等についての法第二十二条において準用する法第十九条の規定による機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告がされた価額に、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。