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畜産経営の安定に関する法律施行規則
昭和三十六年農林省令第五十八号
府省令
· 条文 32 件 ·
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畜産経営の安定に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第二項の政令で定める乳製品である脱脂乳についての取引の方法)
第二条
(加工原料乳の規格)
第三条
(指定乳製品の規格)
第四条
(積立金の基準)
第五条
(生産者の基準)
第六条
(交付金の額の算出の単位となる期間)
第七条
(交付金の額の算出に用いる割合)
第八条
(機構による確認)
第九条
(標準的販売価格の算出)
第十条
(標準的生産費の算出)
第十一条
(業務方法書との関係)
第十二条
(年間販売計画の添付書類)
第十三条
(年間販売計画の記載事項)
第十四条
(年間販売計画の基準)
第十五条
(交付対象数量の算出)
第十六条
(農林水産大臣への報告)
第十七条
(生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者への報告)
第十八条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十九条
(正当な理由に関する指定の要件)
第二十条
(業務規程に関する指定の要件)
第二十一条
(指定申請書及び業務規程の提出)
第二十二条
(業務規程の変更)
第二十三条
(集送乳調整金の交付)
第二十四条
(契約に基づく機構への売渡しを要しない場合)
第二十五条
(加算額の減額)
第二十六条
(契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)
第二十七条
(準用)
第二十八条
(特別売渡しの数量基準)
第二十九条
(特別売渡しの期間基準)
第三十条
(特別売渡しができるその他の場合)
第三十一条
(都道府県知事が報告をさせることができる場合)
第三十二条
(報告)