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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第十条 (標準的生産費の算出)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(標準的生産費の算出)

第十条

肉用牛についての法第三条第四項の規定による標準的生産費の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごと及び農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域ごとに、第六条第一項に規定する期間内における肉用牛の一頭当たりの生産に要する飼料費、労務費、と畜に係る経費その他の費用の区分別の平均額に、物価その他の経済事情の変動等を勘案し合理的に必要と認められる調整をそれぞれ加えた額を合算してするものとする。

2肉豚についての法第三条第四項の規定による標準的生産費の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごとに、第六条第二項に規定する期間内における肉豚の一頭当たりの生産に要する飼料費、労務費、と畜に係る経費その他の費用の区分別の平均額に、物価その他の経済事情の変動等を勘案し合理的に必要と認められる調整をそれぞれ加えた額を合算してするものとする。

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