条文くん法令検索 AIに質問する

畜産経営の安定に関する法律施行規則 第六条 (交付金の額の算出の単位となる期間)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(交付金の額の算出の単位となる期間)

第六条

肉用牛についての法第三条第二項の農林水産省令で定める期間は、毎月の初日から末日までとする。

2肉豚についての法第三条第二項の農林水産省令で定める期間は、毎年の次に掲げる期間とする。

  1. 四月一日から六月三十日まで
  2. 七月一日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、四月一日)から九月三十日まで
  3. 十月一日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、同号に掲げる期間の初日)から十二月三十一日まで
  4. 翌年の一月一日(前号に掲げる期間において肉豚の標準的販売価格が肉豚の標準的生産費を上回つた場合にあつては、同号に掲げる期間の初日)から三月三十一日まで

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜産経営の安定に関する法律施行規則第六条(交付金の額の算出の単位となる期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(生産者の基準) 畜産経営の安定に関する法律施行規則 目次 第七条(交付金の額の算出に用いる割合) →