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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第七条 (交付金の額の算出に用いる割合)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(交付金の額の算出に用いる割合)

第七条

第三条第二項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十とする。

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