(機構による確認)
第八条
法第三条第二項に規定する確認は、交付金の交付を受けようとする肉用牛又は肉豚の生産者に対し、当該生産者が当該肉用牛又は肉豚を第六条に規定する期間内に販売したことを証する書類を提出させることにより行うほか、必要に応じて実地調査その他の手段により行うものとする。
法第三条第二項に規定する確認は、交付金の交付を受けようとする肉用牛又は肉豚の生産者に対し、当該生産者が当該肉用牛又は肉豚を第六条に規定する期間内に販売したことを証する書類を提出させることにより行うほか、必要に応じて実地調査その他の手段により行うものとする。