(標準的販売価格の算出)
第九条
肉用牛についての法第三条第四項の規定による標準的販売価格の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごと及び農林水産大臣が定める一又は二以上の都道府県の区域ごとに、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数量で除して得た額に、第三号に掲げる額を合算してするものとする。
- 一第六条第一項に規定する期間内に行われた肉用牛の格付枝肉(農林水産大臣が定める事項についての規格であつてあらかじめ農林水産大臣に届け出られたものにより格付された肉用牛の枝肉をいう。)の売買に係る総取引高
- 二前号に規定する売買に係る取引数量
- 三肉用牛の一頭当たりの生産に伴い副次的に得られる物品の販売価格に相当する額
2肉豚についての法第三条第四項の規定による標準的販売価格の算出は、農林水産大臣が定める品種の区分ごとに、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数量で除して得た額に、第三号に掲げる額を合算してするものとする。
- 一第六条第二項に規定する期間内に行われた肉豚の格付枝肉(農林水産大臣が定める事項についての規格であつてあらかじめ農林水産大臣に届け出られたものにより格付された肉豚の枝肉をいい、品質が著しく劣るものとして格付されたものを除く。)の売買に係る総取引高
- 二前号に規定する売買に係る取引数量
- 三肉豚の一頭当たりの生産に伴い副次的に得られる物品の販売価格に相当する額