(生産者の基準)
第五条
法第三条第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一肉用牛又は肉豚を販売する目的で、肉用牛又は肉豚の肥育を業として行うものであること。
- 二肉用牛の生産者にあつては、災害その他の機構の業務方法書で定める場合を除き、農林水産大臣が定める月齢に達するまで肉用牛を肥育し、及び販売するものであること。
- 三会社にあつては、次のいずれにも該当しないものであること。
- イ資本金の額又は出資の総額が三億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が三百人を超えるもの(農林水産大臣が定める要件に該当するものを除く。)
- ロその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。ハにおいて同じ。)の二分の一以上が同一のイに掲げる会社の所有に属しているもの
- ハその総株主又は総出資者の議決権の三分の二以上がイに掲げる会社の所有に属しているもの
- イ
- 四