畜産経営の安定に関する法律施行規則 第四条 (積立金の基準)
昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(積立金の基準)
第四条
法第三条第一項第一号ハの農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一
法第三条第二項の規定により算出された交付金の額の四分の一に相当する額をもつて、同条第一項第一号ロに規定する支払の額とするものであること。 - 二
積立金(法第三条第一項第一号に規定する積立金をいう。次号において同じ。)の額が、同号ロに規定する支払に要する費用の予想額に照らし、十分なものであると認められるものであること。 - 三
独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)又は積立金を適切に管理することができると認められるものとして農林水産大臣が指定する者に対し、法第三条第一項第一号に規定する負担金が農林水産大臣が定める期限までに支出されているものであること。
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