(指定乳製品の規格)
第三条
乳製品についての法第二条第三項の農林水産省令で定める規格は、乳製品の種類ごとに、次のとおりとする。
- 一バター
- 二脱脂粉乳
- 三全脂加糖れん乳
- 四脱脂加糖れん乳
乳製品についての法第二条第三項の農林水産省令で定める規格は、乳製品の種類ごとに、次のとおりとする。
施行日以後最初の畜産経営の安定に関する法律第三条第二項の規定による交付金の額の算出に係る同項に規定する肉用牛の品種別の頭数についての新施行規則第六条第一項の規定の適用については、同項中「毎月の初日から」とあるのは、「畜産経営の安定に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年農林水産省令第五号)の施行の日から同日の属する月の」とする。
2施行日以後最初の畜産経営の安定に関する法律第三条第二項の規定による交付金の額の算出に係る同項に規定する肉豚の品種別の頭数についての新施行規則第六条第二項の規定の適用については、施行日が次の表の第一欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ、同表の第二欄に掲げる同項の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。