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畜産経営の安定に関する法律施行規則 第二条 (加工原料乳の規格)

昭和三十六年農林省令第五十八号府省令
(加工原料乳の規格)

第二条

指定乳製品その他法第二条第二項の政令で定める乳製品の原料である生乳についての同項の農林水産省令で定める規格は、次のとおりとする。

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(施行前の準備)

農林水産大臣は、この省令の施行前においても、第一条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第三号の規定の例により、同号の積立金を適切に管理することができると認められる者を指定することができる。

2前項の規定により指定された者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において新施行規則第四条第三号の規定により指定されたものとみなす。

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