(法第二条第二項の政令で定める乳製品である脱脂乳についての取引の方法)
第一条
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号。以下「令」という。)第二条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第四項第一号イに規定する乳業者をいう。以下同じ。)が対象事業者にその行う対象事業に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号。以下「令」という。)第二条の農林水産省令で定める方法は、乳業者(畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第四項第一号イに規定する乳業者をいう。以下同じ。)が対象事業者にその行う対象事業に伴い締結する契約に基づき譲渡する方法とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成八年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。