(法第二条第二項の政令で定める乳製品)
第二条
法第二条第二項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第三項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん乳(缶に密封され、かつ、滅菌されたものに限る。)、全粉乳、加糖粉乳及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。
法第二条第二項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第三項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん乳(缶に密封され、かつ、滅菌されたものに限る。)、全粉乳、加糖粉乳及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。
前条ただし書に規定する規定の施行の日が畜産経営の安定に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第七号)の施行の日以後となる場合には、第四条の規定は、適用しない。
この政令による改正後の第五条第二項の規定は、令和四年四月以後の月分の加工原料乳の数量の算出について適用し、同年三月以前の月分の加工原料乳の数量の算出については、なお従前の例による。
2令和四年三月以前の月分のこの政令による改正前の第六条後段の規定による数量の通知については、なお従前の例による。