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畜産経営の安定に関する法律施行令 第三条 (法第二条第三項の政令で定めるれん乳)

昭和三十六年政令第三百八十七号政令
(法第二条第三項の政令で定めるれん乳)

第三条

第二条第三項の政令で定めるれん乳は、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳とする。

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