条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
畜産経営の安定に関する法律施行令
› 第三条
畜産経営の安定に関する法律施行令 第三条 (法第二条第三項の政令で定めるれん乳)
昭和三十六年政令第三百八十七号
政令
(法第二条第三項の政令で定めるれん乳)
第三条
法
第二条第三項
の政令で定めるれん乳は、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳とする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「畜産経営の安定に関する法律施行令第三条(法第二条第三項の政令で定めるれん乳)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
畜産経営の安定に関する法律 第2条
← 第二条(法第二条第二項の政令で定める乳製品)
畜産経営の安定に関する法律施行令 目次
第四条(加工原料乳の数量の認定の単位となる期間) →